弁護士に依頼=訴訟ではありません

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1.弁護士に依頼すると全て訴訟になるというものではありません

人生で弁護士に依頼する機会なんて1度や2度程度という方が多いでしょう。
弁護士は訴訟のプロフェッショナルであり、弁護士=訴訟という考えもあながち間違いではありません。
しかしながら慰謝料請求はそのすべてが訴訟になるわけはありません。
むしろ交渉で解決するケースも多いです。
訴訟となると、公開の法廷で慰謝料が発生した事実、すなわち不倫をされたということを主張立証しなければなりません。
不倫相手にもダメージとなるでしょうが、不倫の被害者の方が被る精神的負担もかなり大きいです。
そのため、アウル東京法律事務所では、不倫の被害者の方にこれ以上の精神的負担を強いないためにも交渉での解決に力をいれています。

2.ゴーサインがない限りは訴訟は起こしません

アウル東京法律事務所では依頼者の方が訴訟をしてくれと言わない限りは訴訟にしません。
訴訟というと、不倫の被害者にかかる精神的負担の大きさはもちろん、日当などの費用も発生してしまうためです。
肉体関係をもっていないとして争われるケース、肉体関係をもったこと自体は認めるものの婚姻していたという認識がなかったとして争われるケースなど、訴訟しなければ慰謝料を獲得できないようなケースもありますが訴訟することを強制はしませんので安心してご依頼ください。

3.もちろんご希望であれば訴訟対応を致します

もちろん訴訟をして徹底的にやってほしいという方もいらっしゃいます。
訴訟をしなくても反省する不倫相手もいれば、弁護士から請求がきても徹底的に無視してみたり、反省の色が一切みえないような方もいらっしゃいます。
そういう場合には訴訟をして徹底的に戦うというこももちろん可能です。
アウル東京法律事務所が交渉での解決に力を入れているのは、あくまでも不倫の被害者の方を想ってのことであり、訴訟を忌避しているわけではありません。
アウル東京法律事務所は訴訟対応にも自信を持っておりますので安心してご依頼ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-914-763 土日祝日も受付中

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