不倫の証拠になるもの

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1.慰謝料請求には証拠が必要

不倫されたとして慰謝料を請求していくためにはまず証拠が必要です。
証拠もなく直感で不倫をしているに違いない、不倫相手はこいつに違いないと言って慰謝料請求をしても認められるわけがありません。
慰謝料請求をする前段階として、まずは証拠を抑えることが必要です。

2.自白は非常に強力な証拠

不倫をしていましたと自白をしたら、それは非常に強力な証拠になります。
それだけでも十分なほどです。
配偶者もしくは不倫相手が自白をした場合には、嫌でしょうが、できるだけ詳細に聞き出しておくべきです。
具体的に、いつ、どこで、どのような関係(たとえば肉体関係)を持ったのか聞き出すべきです。
自白は非常に強力な証拠ですが、後になって「不倫していたなんて言った覚えがない」などと言い分を覆してくる可能性があるためです。

3.不倫の証拠

不倫の証拠には様々なものがあります。
要は、不倫をしたと推測させる証拠であるか否かがポイントです。
以下、証拠の例をあげます。

・メールやLINEの履歴
・フェイスブックの履歴(たとえば不倫旅行をした場合、不倫をしている配偶者は載せないでしょうが、不倫相手は載せている可能性があります)
・スイカやパスモの履歴
・録音テープ(不倫現場の音声データなど)
・興信所や探偵の調査報告書
・写真(不倫相手との旅行写真など)
・クレジットカードの利用明細やレシート(ホテルなどの宿泊施設に2人分の宿泊料金を払っている場合やプレゼントを買っている場合など)

このような証拠をもとに不倫の事実を立証していくこととなるでしょう。
不倫の証拠(物証)をおさえたらそれを突きつけ、相手が自白をすればもう立証できたも同然といっても過言ではないでしょう。

4.違法な証拠収集にご注意

違法な証拠収集をした場合にはそれが証拠として認められないことがあります(証拠能力を否定される)。
違法な手段で集めた証拠を許容すれば、違法行為を助長するおそれがあるからです。
たとえば、不倫相手の住所氏名を特定したが、実際にどこまでの行為をしているのかわからない。
そこで不倫相手の家に不法侵入し、盗聴器をしかけたとします。
これで不倫の証拠を抑えたとしても、証拠収集手段の違法性が高すぎるとして、証拠能力を否定される可能性が高いといわざるを得ません。
もちろん、ほんの少しでも違法性を帯びれば証拠能力が否定されるというものではありませんが、犯罪になるような行為など、あまりにやりすぎな手段での証拠収集は避けるべきです。
そのようなリスクを犯してまで収集した証拠も、証拠能力が否定されては意味がありません。

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